和解による訴訟等の解決に関するお知らせ

三菱重工業株式会社
当社と米国 ゼネラル・エレクトリック社(以下、「GE社」という。)は、米国において双方が提起していた風車の特許侵害に関する複数の訴訟等について和解し、両社の間で係争中の風車関連の訴訟等はすべて終結することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯

平成20年2月に、GE社が米国国際貿易委員会(ITC)(注1)に、当社製2.4MW可変速風車が2件の GE社の米国特許を侵害し、1930年関税法337条(注2)に違反しているとして、当社、MHIA社(注3)及びMPSA社(注4)を被申立人として申立てを実施して以来、米国において、当社とGE社は風車の特許侵害に関して複数の訴訟で争っておりました。
具体的には、上記ITC関連の手続きに加え、テキサス州南部地区連邦地裁(平成21年9月3日GE社が提訴)、テキサス州北部地区連邦地裁(平成22年2月11日GE社が提訴)、フロリダ州中部地区連邦地裁(平成22年5月20日当社が提訴)及びアーカンソー州西部地区連邦地裁(平成22年5月20日当社が提訴)における訴訟が係争中でしたが、今般、上記の風車関連訴訟はすべて和解により解決することに合意いたしました。
なお、各訴訟の関連開示につきましては、別紙をご参照ください。

別紙:(PDF/150KB)PDF
2.和解の相手方の概要

(名 称)ゼネラル・エレクトリック社
(所在地)米国コネチカット州
(代表者)ジェフリー・イメルト(会長兼CEO)

3.和解の内容

当社とGE 社は、風車特許に関する全ての訴訟等をクロスライセンス契約(特許権をもっている各企業が、自社の特許権はそのままにして、その実施権のみを相互に与えあう契約)により解決します。
なお、和解契約上、具体的な和解内容については、公表しないことになっております。

4.業績への影響

今回の和解が当社業績に与える影響は軽微であり、平成26年3月期連結業績予想の修正はありません。

注1.米国国際貿易委員会(ITC:International Trade Commission)は、米国内の産業から提起される不公正貿易行為についての申立てを調査・審理する政府機関。
注2.1930 年関税法337 条とは、米国に輸入される製品が特許を含む知的財産権を侵害している疑いがあり、米国内でその知的財産権を所有かつ利用している者からの申立てがあった場合、ITC が調査を行えると規定する法令。
注3.MHIA 社(Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.)は、当社米国法人。
注4.MPSA 社(Mitsubishi Power Systems Americas, Inc.)は、MHIA 社の100%子会社であり当社原動機事業の米国拠点。