| (1) |
新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式540,000株を上限とする。 |
| (2) |
新株予約権の総数
540個を上限とする。
各新株予約権の目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、1,000株とする。
なお、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 |
| (3) |
各新株予約権の発行価額
無償で発行するものとする。 |
| (4) |
各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額
各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(終値のない日を除く。)の金額(1円未満の端数は切り上げ)、または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 |
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1) |
当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
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2) |
当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 |
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3) |
当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 |
| (5) |
新株予約権の行使可能期間
平成17年6月27日から平成21年6月26日まで |
| (6) |
その他の新株予約権の行使の条件 |
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1) |
各新株予約権の一部行使はできないこととする。 |
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2) |
新株予約権の割当てを受けた対象者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を失った後も、これを行使することができる。また、新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 |
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3) |
新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は、当社取締役会の承認ある場合を除き、これを認めない。 |
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4) |
その他の条件については当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| (7) |
新株予約権の消却事由及び消却の条件
当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することができるものとする。 |
| (8) |
新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 |