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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

三菱重工は、顧客第一の信念に立ちつつ、責任ある企業として全てのステークホルダーに配慮した経営を行っています。
また、経営の効率性向上とコンプライアンスの強化を図るため、激変する経済環境にいちはやく対応し合理的な意思決定を行う経営システムの革新に努めるとともに、公正で健全な経営の推進に取り組んでいます。また、株主の皆様をはじめ、社外の方々に対する迅速で正確な情報の発信による、経営の透明性向上にも努めています。

コーポレート・ガバナンス体制

三菱重工は取締役会で経営の重要な意思決定や業務執行の監督を行い、また、監査役は取締役の職務執行状況などを監査しています。
現在は取締役19名中3名、監査役5名中3名を社外から選任しており、いずれも経営陣から独立した立場で経営の監督あるいは監査を行っています。また、取締役数のスリム化や取締役の任期短縮、執行役員制の導入などにも取り組みました。これらの施策により、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営上の重要事項の決定および会社経営全般の監督を担う取締役と業務執行を担う執行役員の役割と責任を明確化しています。
このほか、業務執行に関する重要事項の審議機関として「経営会議」を置き、社長を中心とする業務執行体制の中で合議制によって重要事項を審議することで、より適切な経営判断および業務執行が可能となる体制としています。
各監査役は、監査役会で定めた監査の方針、監査計画に従い、取締役会のほか、経営会議や事業計画会議などの重要会議に出席し、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況などの監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査しています。また、監査役は、経営監査部および会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うとともに、監査結果の報告受け、会計監査人の監査への立会いなど緊密な連携をとっています。こうした監査役の監査業務をサポートするため、「監査役室」を設けて専任スタッフを配置し、監査役の円滑な職務遂行を支援しています。

体制図(2011年4月1日現在)

三菱重工のコーポレート・ガバナンス体制についての様式図(内部統制システムの概要を含む)は、次の通りです。

体制図(2011年4月1日現在)

内部統制システム

当社は法令に従い、業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、公正で健全な経営の推進に努めています。この決議の概要は、次の通りです。

  • 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • (1)当社は法令を遵守し社会規範や企業倫理を重視した公正・誠実な事業活動を行うことを基本理念とし、取締役は自ら率先してその実現に努める。
    • (2)取締役会は、取締役から付議・報告される事項についての討議を尽くし、経営の健全性と効率性の両面から監督する。また、社外役員の意見を得て監督の客観性と有効性を高める。
  • 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    • (1)文書管理の基本的事項を社規に定め、取締役の職務執行に係る情報を適切に記録し、保存・管理する。
    • (2)上記の情報は、取締役及び監査役が取締役の職務執行を監督・監査するために必要と認めるときは、いつでも閲覧できるものとする。
  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • (1)各種リスクを適切に管理するため、リスクの類型に応じた管理体制を整備し、管理責任の明確化を図るものとする。
    • (2)リスクを定期的に評価・分析し、必要な回避策又は低減策を講じるとともに、内部監査によりその実効性と妥当性を監査し、定期的に取締役会に報告するものとする。
    • (3)重大リスクが顕在化した場合に備え、緊急時に迅速かつ的確な対応ができるよう速やかにトップへ情報を伝達する手段を確保し、また各事業部門に危機管理責任者を配置する。
  • 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • (1)取締役会で事業計画を策定して、全社的な経営方針・経営目標を設定し、社長を中心とする業務執行体制で目標の達成に当たる。
    • (2)経営目標を効率的に達成するため、組織編成、業務分掌及び指揮命令系統等を社規に定める。
  • 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • (1)コンプライアンス委員会をはじめとした組織体制を整備し、社員行動指針の制定や各種研修の実施等を通じて社員の意識徹底に努める。
    • (2)内部通報制度などコンプライアンスの実効性を高めるための仕組みを整備するほか、コンプライアンスへの取組状況について内部監査を実施し、取締役会に報告する。
  • 企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • (1)グループ会社社長が経営責任を担い独立企業として自主運営を行うとともに、当社グループ全体が健全で効率的な経営を行い連結業績向上に資するよう、当社とグループ会社間の管理責任体制、運営要領を定め、グループ会社を支援・指導する。
    • (2)当社グループ全体として業務の適正を確保するため、コンプライアンスやリスク管理に関する諸施策はグループ会社も含めて推進し、各社の規模や特性に応じた内部統制システムを整備させるとともに、当社の管理責任部門がその状況を監査する。
    • (3)当社及び当社グループ会社が各々の財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を作成・開示するために必要な組織、規則等を整備する。
  • 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    監査役の要請に対応してその円滑な職務遂行を支援するため、監査役室を設置して専属のスタッフを配置する。
  • 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
    監査役室のスタッフは取締役の指揮命令を受けないものとし、また人事異動・考課等は監査役の同意の下に行うものとして、執行部門からの独立性を確保する。
  • 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
    監査役への報告や情報伝達に関しての取り決めを実施するほか、定期的な意見交換などを通じて適切な意思疎通を図る。
  • その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    監査役が、社内関係部門及び会計監査人等との意思疎通を図り、情報の収集や調査を行うなど、実効的な監査が行えるよう留意する。

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